発達障害・神経発達症 PR

精神障害者保健福祉手帳とは?メリットや申請・更新方法までの4ステップ

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

精神障害者保健福祉手帳(以下、精神障害者手帳)は、一定の精神障害があることを公的に認定するものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を目的に、さまざまな支援やサービスが受けられます。

この記事では、申請を検討している方に向けて、申請の流れ・メリット・注意点を4ステップでわかりやすく解説します。


手帳を持つことに抵抗がある方へ

「手帳を持つことで不利益があるのでは…」と不安に思う方もいるかもしれません。

結論から言うと、障害者手帳を持つことで不利益が生じることはほぼありません。また、病状が軽快した場合は返還や更新しない選択も可能です。

むしろ、手帳を取得することで、医療費の軽減・税金の控除・就職支援など多くの支援制度が受けられます。ぜひこの記事を参考に、前向きに検討してみてください。


対象者は?

以下のような精神障害により、長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方が対象です。

  • 統合失調症
  • うつ病・双極性障害(そううつ病)などの気分障害
  • 発達障害(自閉スペクトラム症、ADHD、学習障害など)
  • 高次脳機能障害
  • てんかん
  • 薬物・アルコール依存症
  • ストレス関連障害(PTSDなど)

注意

  • 知的障害のみの方は対象外ですが、知的障害と精神障害の両方がある場合は、療育手帳と精神障害者手帳の両方を取得できます。
  • 手帳の申請には、精神障害に関する初診日から6ヶ月以上経過している必要があります。

精神障害者手帳の等級

等級は1級~3級に分かれており、障害の重さに応じて判定されます。

等級状態の目安
1級日常生活を送るのが非常に困難
2級日常生活に著しい制約がある
3級日常生活または社会生活に支障がある

精神障害者手帳を持つメリット

全国共通のサービス

  • NHK受信料の減免
  • 所得税・住民税・相続税などの控除
  • 自動車税・自動車取得税の軽減(1級のみ)
  • 失業保険の受給期間延長
  • 障害者雇用としてのカウント・職場適応訓練
  • 生活福祉資金の貸付制度

※「自立支援医療(精神通院医療)」は手帳の有無に関係なく利用できます。


地域や企業によって受けられることがあるサービス

  • 電車・バス・タクシーの運賃割引(自治体により異なる)
  • 携帯電話料金の割引(docomo・au・SoftBank等)
  • 公共施設や映画館、美術館などの割引
  • 公営住宅への優先入居
  • 地域独自の医療費助成制度
  • 通所支援・就労支援・福祉手当など

精神障害者手帳を活用した就職支援

手帳を持っていると、就職活動で「障害者雇用枠」に応募できます。

障害者雇用枠では以下のような配慮が期待されます:

  • 業務内容や勤務時間の調整
  • 通院や治療への理解と柔軟な対応
  • 精神的・身体的な負担を考慮した環境

自分に合った職場を選べる選択肢が広がるため、就労が難しいと感じている方にもおすすめです。


申請方法と流れ(4ステップ)

申請前に確認すること

  • 精神障害の初診日から6ヶ月以上経過していること
  • 主治医と相談し、診断書をもらう必要があります

必要書類

  • 申請書(市区町村で入手)
  • 診断書(指定の様式/障害年金の証書でも可)
  • 顔写真(縦4cm × 横3cm)
  • マイナンバー確認書類(個人番号カード、通知カード+本人確認書類)

※代理申請の場合:

  • 委任状など代理権確認書類
  • 代理人の本人確認書類(免許証など)

手続きの4ステップ

診断書用紙を役所で受け取る
(市区町村の障害福祉窓口)

主治医に記入してもらう
※「初診から6ヶ月以上経過した後」に作成

申請書・診断書・写真・マイナンバーを提出

審査後、等級が決定し交付される
※交付まで 1~4ヶ月程度。7ヶ月以上かかることもあります。


有効期限と更新

手帳の有効期間は、交付から2年後の月末までです。

更新するには:

  • 診断書または障害年金証書のコピー
  • 顔写真(縦4cm × 横3cm)
  • 印鑑
  • 現在の手帳

更新は有効期限の3ヶ月前から可能なので、診断書の準備も含め早めの行動が安心です。

障害状態が変化した場合(重くなった・軽くなったなど)、等級変更申請も可能です。


まとめ|日常生活の安定と安心のために

精神障害者手帳を持つことで、医療費・税金・交通・就職など、生活のさまざまな場面で支援が受けられます。

手帳の取得には時間がかかりますが、一歩踏み出すことで選択肢が広がるのも事実です。

気になる方は、まずはお住まいの自治体の福祉窓口に相談してみましょう。最近は、自治体のホームページで診断書様式がダウンロード可能なところも増えています。

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です